A 売掛金残高の5.5%と経費に計上できます(貸倒引当金)。



・ 事業所得で生じた売掛金、貸付金などがあること。



・ 翌年に回収可能であったとしても年末における帳簿残高の5.5%の金額を必要経費に計上することができます。



・ 翌年の申告時は、必要経費に計上した金額を収入に計上し・翌年の年末における帳簿残高の5.5%と必要経費に計上します。



「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~ http://matsuura-tax.com