A 赤字を翌年3年間の黒字と相殺することができます(純損失の繰越しと繰戻し)。


・ 事業所得などに損失(赤字)の金額が発生したこと。



・ 損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。



・ 前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。



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