個人事業…全額が経費となります。



法人事業…600万円までの90%が経費となります。600万円までの残り10%と600万円超える部分の全額は経費になりません。



※ 個人・法人ともに私的な交際費は全額経費になりません。

※ 法人の交際費の経費にならない部分(600万円までの10%・600万円超の全額)は、帳簿上は全額経費処理を行い、法人税の申告書の作成の際に別途経費から除外する計算を行います(「別表調整」といいます)。


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