Q 天引き税金の納付先(本店移転の場合)
投稿日:2012年05月15日火曜日 00時31分18秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
昨年度の税制改正により、移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとされました。
例)平成23年12月31日茨木市→堺市に移転。
平成23年12月31日以前に納付する場合は、支払日に所在する場所の税務署(茨木税務署)へ納付します。
平成24 年1月1日以後に納付する場合は、移転前の天引き税金も移転後の税務署(堺税務署)へ納付します。
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~まつうら税理士事務所~
昨年度の税制改正により、移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとされました。
例)平成23年12月31日茨木市→堺市に移転。
平成23年12月31日以前に納付する場合は、支払日に所在する場所の税務署(茨木税務署)へ納付します。
平成24 年1月1日以後に納付する場合は、移転前の天引き税金も移転後の税務署(堺税務署)へ納付します。
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Posted by: matsuuratax