Q 特定口座年間取引報告書の改正(改正税法)
投稿日:2012年05月24日木曜日 18時32分48秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
改正前:取引の有無にかかわらず、報告書の交付あり。
改正後:1年間取引がなかった場合には、報告書の交付なし。
※ 平成24年分からの特定口座年間取引報告書より適用されます。
※ 取引がなかった場合でも、証券会社等に請求をすれば交付を受けることができます。
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~まつうら税理士事務所~
改正前:取引の有無にかかわらず、報告書の交付あり。
改正後:1年間取引がなかった場合には、報告書の交付なし。
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Posted by: matsuuratax