12月31日時点で国外財産の合計が5,000万円を超える場合には、国外財産調書の提出が義務づけられました。



※ 国外所得の所得税申告漏れや国外財産の相続税申告漏れが増加傾向にあるため創設されました。


※ 平成26年より適用されます。


※ 翌年の3月15日までに住所地等の税務署へ提出します。


※ 財産は時価又は見積価額に12月31日時点の外国為替の売買相場により評価します。


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