Q 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(改正税法)
投稿日:2012年05月31日木曜日 19時12分28秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
平成26年まで3年間延長されました。
一般の住宅に加えて、省エネ・耐久住宅の取得の場合には非課税金額が500万円上乗せされることとなりました。
※ 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの贈与に適用されます。
※ 従前の規定と同様に、暦年課税(基礎控除110万円適用)、相続時精算課税(特別控除2,500万円適用)のいずれの場合にも適用されます。
※ 贈与税の申告書を翌年の3月15日までに住所地等の税務署へ提出します。
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~まつうら税理士事務所~
平成26年まで3年間延長されました。
一般の住宅に加えて、省エネ・耐久住宅の取得の場合には非課税金額が500万円上乗せされることとなりました。
※ 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの贈与に適用されます。
※ 従前の規定と同様に、暦年課税(基礎控除110万円適用)、相続時精算課税(特別控除2,500万円適用)のいずれの場合にも適用されます。
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Posted by: matsuuratax