平成26年まで3年間延長されました。



一般の住宅に加えて、省エネ・耐久住宅の取得の場合には非課税金額が500万円上乗せされることとなりました。



※ 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの贈与に適用されます。


※ 従前の規定と同様に、暦年課税(基礎控除110万円適用)、相続時精算課税(特別控除2,500万円適用)のいずれの場合にも適用されます。


※ 贈与税の申告書を翌年の3月15日までに住所地等の税務署へ提出します。


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