次の場合には相続人等は相続税の連帯納付の義務が解除されることとなりました。



1.申告期限から5年経過した場合の他の相続人等の滞納している相続税。(5年以内に連帯納付の履行通知がある場合を除きます。)



2.他の相続人等が相続税の分割納付(延納)や農地等の納税猶予等の適用を受けた場合の相続税。



※ 相続から長期間経過した後に、他の相続人等が滞納している相続税を肩代わりするケースは少なくありませんでした。


※ 贈与税の連帯納付義務等は改正されていないため注意が必要です。


http://matsuura-tax.com 「まつうら 税理士」で検索!


~まつうら税理士事務所~