Q 山林の相続税の納税猶予(改正税法)
投稿日:2012年06月13日水曜日 18時13分27秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
一定の諸要件をクリアした場合には、山林(木と土地)に対応する相続税の80%が納税が猶予されます。
※ 生前及び相続後の継続的な手続が必要です。
※ 後継者が事業廃止等を行った場合、納税が猶予されていた相続税は2ヶ月以内に納付が必要です。
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~まつうら税理士事務所~
一定の諸要件をクリアした場合には、山林(木と土地)に対応する相続税の80%が納税が猶予されます。
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Posted by: matsuuratax