平成24年4月1日以降に取得した資産の減価償却(定率法)は200%定率法により計算しますが、

特例1:平成24年4月1日をまたぐ事業年度に限り、4月1日から事業終了の日の間に取得した資産であっても改正前の250%定率法により計算することができます(届出不要)。

特例2:平成24年4月1日をまたぐ事業年度に限り、3月31日までに取得し250%定率法により計算していた資産であっても改正後の200%定率法に変更し計算することができます(申告期限までに届出必要)。


※ 特例2は200%定率法と250%定率法が混在すると資産管理が煩雑になるための措置といわれています。

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