7月の税務予定
投稿日:2012年07月03日火曜日 00時34分41秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
【5月決算法人の確定申告】
期限は、7月31日(火)です。
【11月決算法人の中間(予定)申告】
期限は、7月31日(火)です。
【2月・8月・11月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)】
期限は、7月31日(火)です。
【源泉所得税の納付手続】
期限は、7月10日(火)です。
特例の適用を受けている方:24年1月から6月の給与等の源泉所得税 期限は、7月10日(火)です。
【所得税の予定納税(第1期分)の納付】
期限は7月31日(火)です。
振替納税制度を利用されている場合、7月31日(火)に自動的に納付されます。事前に登録口座の残高の確認をお願い致します。
※ 予定納税とは前年分の所得税の3分の1をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める制度です。
【所得税の予定納税の減額申請】
期限は7月17日(火)です。
廃業や業況不振、災害などの場合には、予定納税の減額申請をすることができます。
【社会保険の算定基礎届、算定基礎届総括表の提出期限】
期限は、7月10日(火)です。
【労働保険料の申告・納付(年度更新)】
期限は、7月10日(火)です。
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合等は、3回に分割して納付できます。
http://matsuura-tax.com 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
期限は、7月31日(火)です。
【11月決算法人の中間(予定)申告】
期限は、7月31日(火)です。
【2月・8月・11月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)】
期限は、7月31日(火)です。
【源泉所得税の納付手続】
期限は、7月10日(火)です。
特例の適用を受けている方:24年1月から6月の給与等の源泉所得税 期限は、7月10日(火)です。
【所得税の予定納税(第1期分)の納付】
期限は7月31日(火)です。
振替納税制度を利用されている場合、7月31日(火)に自動的に納付されます。事前に登録口座の残高の確認をお願い致します。
※ 予定納税とは前年分の所得税の3分の1をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める制度です。
【所得税の予定納税の減額申請】
期限は7月17日(火)です。
廃業や業況不振、災害などの場合には、予定納税の減額申請をすることができます。
【社会保険の算定基礎届、算定基礎届総括表の提出期限】
期限は、7月10日(火)です。
【労働保険料の申告・納付(年度更新)】
期限は、7月10日(火)です。
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合等は、3回に分割して納付できます。
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Posted by: matsuuratax