Q 欠損金の繰越控除の期間延長(平成23年12月改正税法)
投稿日:2012年07月06日金曜日 20時57分47秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
税務上の赤字を将来の黒字と相殺する期間が9年間(改正前:7年間)になりました。
※ 対象は青色申告法人です。
※ 平成20年4月1日以降に終了した事業年度から遡及して適用されます。
※ 資本金1億円超の企業等は相殺制限(黒字の80%のみ相殺、残り20%は税金の対象)されることとなりました。
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~まつうら税理士事務所~
税務上の赤字を将来の黒字と相殺する期間が9年間(改正前:7年間)になりました。
※ 対象は青色申告法人です。
※ 平成20年4月1日以降に終了した事業年度から遡及して適用されます。
※ 資本金1億円超の企業等は相殺制限(黒字の80%のみ相殺、残り20%は税金の対象)されることとなりました。
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Posted by: matsuuratax