Q 更正の請求の対象範囲の拡大(平成23年12月改正税法)
投稿日:2012年07月13日金曜日 09時55分06秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
当初の申告で優遇規定等を選択しなかったた場合でも、その後の更正の請求により税金の返還ができるようになりました。
(対象範囲)
所得税:給与所得者の特定支出の控除の特例、純(雑)損失の繰越控除、外国税額控除など
法人税:受取配当金の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除など
相続税:配偶者の相続税額の軽減など
贈与税:贈与税の配偶者控除
詳細は国税庁のHPにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/haishi_sochi.htm
※ 特別税額控除、住宅等資金の贈与の非課税などの規定は当初の申告時に選択が必要です。
http://matsuura-tax.com 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
当初の申告で優遇規定等を選択しなかったた場合でも、その後の更正の請求により税金の返還ができるようになりました。
(対象範囲)
所得税:給与所得者の特定支出の控除の特例、純(雑)損失の繰越控除、外国税額控除など
法人税:受取配当金の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除など
相続税:配偶者の相続税額の軽減など
贈与税:贈与税の配偶者控除
詳細は国税庁のHPにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/haishi_sochi.htm
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Posted by: matsuuratax