Q 相続した事業用や居住用の宅地等の特例(小規模宅地等の特例:減額割合等)
投稿日:2012年07月20日金曜日 10時38分16秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
個人の事業用(特定事業用宅地等)
…80%(400㎡まで)
自らが経営する会社への不動産貸付用(特定同族会社事業用宅地等)
…80%(400㎡まで)
通常の不動産貸付用(貸付事業用宅地等)
…50%(200㎡まで)
個人の居住用(特定居住用宅地等)
…80%(240㎡まで)
例)5,000万円/250㎡(特定居住用宅地等に該当)
【減額金額】5,000万円×240㎡÷250㎡×80%=3,840万円
【評価額】5,000万円-3,840万円=1,160万円
【減額幅】当初の評価額:5,000万円 → 特例評価:1,160万円 ∴76.8%減額
※ 保養施設(別荘)、空き地等は適用を受けることができません。
※ 全ての宅地等のうち一定の面積までしか受けることができません。
※ どの宅地等に減額割合を適用するかは遺族全員の選択によりますが、「相続税の合計額が最少」等により選択する方が有利です。
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~まつうら税理士事務所~
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個人の居住用(特定居住用宅地等)
…80%(240㎡まで)
例)5,000万円/250㎡(特定居住用宅地等に該当)
【減額金額】5,000万円×240㎡÷250㎡×80%=3,840万円
【評価額】5,000万円-3,840万円=1,160万円
【減額幅】当初の評価額:5,000万円 → 特例評価:1,160万円 ∴76.8%減額
※ 保養施設(別荘)、空き地等は適用を受けることができません。
※ 全ての宅地等のうち一定の面積までしか受けることができません。
※ どの宅地等に減額割合を適用するかは遺族全員の選択によりますが、「相続税の合計額が最少」等により選択する方が有利です。
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Posted by: matsuuratax