A 
被相続人の事業用宅地等で以下の要件を満たすものが80%(400㎡まで)減額対象となります。


1.事業の業種が、不動産貸付業以外であること

 NG:収益マンション等の貸付、駐車場の貸付etc(50%減額となる場合あります)



2.建物又は構築物(アスファルト等)の敷地であること

 NG:空地、更地etc



3.相続税の申告期限までに宅地等を取得した親族が事業承継

 NG:宅地等を取得していない親族が事業承継etc


4.申告期限まで同じ事業を営んでいること

 NG:事業を廃業、全事業を転業etc


5.申告期限まで宅地等を有していること

 NG:売却etc


http://matsuura-tax.com 「まつうら 税理士」で検索!

~まつうら税理士事務所~