Q 相続した事業用宅地等の特例(小規模宅地等の特例:特定事業用宅地等の要件)
投稿日:2012年07月23日月曜日 22時32分58秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
被相続人の事業用宅地等で以下の要件を満たすものが80%(400㎡まで)減額対象となります。
1.事業の業種が、不動産貸付業以外であること
NG:収益マンション等の貸付、駐車場の貸付etc(50%減額となる場合あります)
2.建物又は構築物(アスファルト等)の敷地であること
NG:空地、更地etc
3.相続税の申告期限までに宅地等を取得した親族が事業承継
NG:宅地等を取得していない親族が事業承継etc
4.申告期限まで同じ事業を営んでいること
NG:事業を廃業、全事業を転業etc
5.申告期限まで宅地等を有していること
NG:売却etc
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~まつうら税理士事務所~
被相続人の事業用宅地等で以下の要件を満たすものが80%(400㎡まで)減額対象となります。
1.事業の業種が、不動産貸付業以外であること
NG:収益マンション等の貸付、駐車場の貸付etc(50%減額となる場合あります)
2.建物又は構築物(アスファルト等)の敷地であること
NG:空地、更地etc
3.相続税の申告期限までに宅地等を取得した親族が事業承継
NG:宅地等を取得していない親族が事業承継etc
4.申告期限まで同じ事業を営んでいること
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Posted by: matsuuratax