Q 年末調整に必要な資料その5:年末調整の対象となる給与は?
投稿日:2012年12月11日火曜日 13時39分36秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 給与の計算期間と支給日が異なる場合には注意が必要です。
例)12月分
計算期間:平成24年12月1日から31日
支給日:平成25年1月10日
平成24年12月分(平成25年1月支給)の給与は、今年(平成24年)の年末調整の対象とはなりません。
なお、平成24年1月から12月に支給日が到来した給与が今年の年末調整の対象となります。
また、平成24年12月分(平成25年1月支給)は平成25年の年末調整の対象となります。
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~まつうら税理士事務所~
例)12月分
計算期間:平成24年12月1日から31日
支給日:平成25年1月10日
平成24年12月分(平成25年1月支給)の給与は、今年(平成24年)の年末調整の対象とはなりません。
なお、平成24年1月から12月に支給日が到来した給与が今年の年末調整の対象となります。
また、平成24年12月分(平成25年1月支給)は平成25年の年末調整の対象となります。
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Posted by: matsuuratax