Q 医療費控除とは?
投稿日:2013年02月19日火曜日 18時50分17秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
【要件】
・本人又は生計一にする配偶者、親族の医療費がある場合
※ 所得の多い人から控除した方が有利になります。
【対象金額】
年間支払金額-(保険金・高額療養費・出産一時金など)-10万円=医療費控除(最高で200万円)
※ 10万円…所得金額が200万円未満の場合には所得金額の5%で計算。
【必要な資料】
・給与所得の源泉徴収票など
・医療費の領収書など
・医療費の明細書(人別、病院別に集計。明細書は申告会場にありますが、手元にない場合には適宜の用紙に記載したものでも可。)
・医療保険金などの受給があった場合には金額がわかるもの(支払計算書、入金があった通帳など)
・還付口座(本人名義の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号)
・認印
※ 過去の医療費であっても申告可能です(平成20年以降)。申告忘れがないか一度確認してみましょう。
http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
【要件】
・本人又は生計一にする配偶者、親族の医療費がある場合
※ 所得の多い人から控除した方が有利になります。
【対象金額】
年間支払金額-(保険金・高額療養費・出産一時金など)-10万円=医療費控除(最高で200万円)
※ 10万円…所得金額が200万円未満の場合には所得金額の5%で計算。
【必要な資料】
・給与所得の源泉徴収票など
・医療費の領収書など
・医療費の明細書(人別、病院別に集計。明細書は申告会場にありますが、手元にない場合には適宜の用紙に記載したものでも可。)
・医療保険金などの受給があった場合には金額がわかるもの(支払計算書、入金があった通帳など)
・還付口座(本人名義の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号)
・認印
※ 過去の医療費であっても申告可能です(平成20年以降)。申告忘れがないか一度確認してみましょう。
http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
- 記事投稿者情報 ≫ まつうら税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: matsuuratax