Q 中小法人の交際費課税の改正とは?
投稿日:2013年05月29日水曜日 13時47分20秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
平成25年3月までに開始する事業年度【現行】
600万円までの交際費:90%経費算入+10%部分課税
平成25年4月から平成26年3月までの間に開始する事業年度(1年間)【改正】
800万円までの交際費:全額経費算入
※ 「中小法人」とは「資本金が1億円以下の法人等」をいいます。
※ 各法人の事業開始日(決算日の翌日)によって適用する期間が決まるため注意が必要です。
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~まつうら税理士事務所~
600万円までの交際費:90%経費算入+10%部分課税
平成25年4月から平成26年3月までの間に開始する事業年度(1年間)【改正】
800万円までの交際費:全額経費算入
※ 「中小法人」とは「資本金が1億円以下の法人等」をいいます。
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Posted by: matsuuratax