Q 相続税の未成年者控除の改正とは?
投稿日:2013年06月14日金曜日 13時24分45秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
遺産を取得した者(法定相続人)が20歳未満の場合、相続税額から未成年者控除を控除して納付税額を求めます。
相続開始が平成26年12月31日以前の相続税【現行】
20歳までの年数1年につき6万円
相続開始が平成27年1月1日以降の相続税【改正】
20歳までの年数1年につき10万円
※ 相続開始時の年齢で計算を行います。
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~まつうら税理士事務所~
遺産を取得した者(法定相続人)が20歳未満の場合、相続税額から未成年者控除を控除して納付税額を求めます。
相続開始が平成26年12月31日以前の相続税【現行】
20歳までの年数1年につき6万円
相続開始が平成27年1月1日以降の相続税【改正】
20歳までの年数1年につき10万円
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Posted by: matsuuratax