国外事業者申告納税方式とリバースチャージ方式
今年の10月から
「国外事業者申告納税方式」と「リバースチャージ方式」
がスタートします。といっても
ほとんどの事業者には影響がありません。
これまで消費税がかからなかった
日本向けに電子書籍の配信やクラウドサービスを提供する
国外の事業者(AmazonやGoogle)を狙い撃ちして
消費税を納めてもらおうという制度です。
「国外事業者申告納税方式」というのは
AmazonやGoogleが取引額に応じて
日本の税務署に消費税を納める制度、
「リバースチャージ方式」というのは
AmazonやGoogleに代わって
サービスを受けた国内の事業者が
消費税を納める制度、となっています。
ただし「リバースチャージ方式」は
ほとんどの事業者(免税事業者や課税売上割合95%以上)は
適用除外となるので
実務面ではあまり混乱はなさそうです。
あとはAmazonやGoogleが
素直に納税するのか注目ですね。