取得費不明
不動産売買の税務で多い相談のひとつが
「購入金額がわからない」というもの。
「買ったさいの契約書が見当たらない」
というケースが大半で、
ご相続で引き継いだ不動産でよく見られます。
購入金額(取得費)が不明の場合は
売却額の5%で計算できる、という規定がありますが
↓詳細はコチラ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
この規定で計算すると売った金額の95%が税金の対象となり
納税額も数百万円規模となることがほとんど。
多額な税負担に納得いかない納税者も方も多いようです。
このようなときは客観的資料を集めて
実際の購入金額(とくに土地)を証明する手法がおススメです。
チラシや地価・路線価、担保設定額等の根拠資料(と説明文)を添付することで、
実際に500万円の納税見込みがゼロになったこともあります。
常に当てはまるとは限りませんが、
チャレンジする価値はあります。
似たようなお悩みをお持ちの方は
一度、専門家に相談してみましょう。