消費税還付が認められなくなる?
従来、認められていた「消費税還付」が
認められなくなるかもしれません。
ターゲットは「居住用賃貸オーナー」です。
そもそも消費税というのは
「預かった消費税」と「支払った消費税」との
差額を計算して「預かった消費税」の方が多ければ
その分を税金として納めるしくみです。
ですから「預かった消費税」が多いと税金が増え
「支払った消費税」が多いと税金が減る(または戻る)
ことになります。
なお差額は同じ年度内で計算するため
減価償却のように「支払った消費税」を次年度以降に
繰り越すことはありません。
ところで、この「支払った消費税」のうち
対応する売上が消費税非課税のものは
原則、差額計算から除外することとなっています。
ですから例えば、居住用賃貸(非課税)物件の
マンション建設費用にかかる消費税は
「支払った消費税」として考えないため
このままだと納税者の負担が増えてしまいます。
そこでこの負担を解消すべく考えられたのが
「マンション建設時にわざと非課税でない売上を計上する」
というスキームです。
例えば、新しく居住用賃貸マンションを購入する方が
①マンション建設年度はテナントを募集せず(非課税売上が計上されない)に
②かわりに自販機販売や廃材売却を行う(課税売上が計上される)と
マンション建設年度は課税売上しか計上されないため
マンション建設費用にかかる消費税を
全額「支払った消費税」として計算することができ
多額の税金還付を受けることができます。
このしくみは税法上、違法ではないため
これまでは堂々と認められていたのですが
今回、会計検査院という国のしくみをチェックする機関が
「不適切」であるとして改善を要求するようです。
すぐに税法が改正されるか分かりませんが
この部分が認められなくなると
初期の建築コストが増えることになります。
マンション経営をはじめようとお考えの方は
動向を注目されることをおすすめします。
関連記事
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091004AT1G0302703102009.html
認められなくなるかもしれません。
ターゲットは「居住用賃貸オーナー」です。
そもそも消費税というのは
「預かった消費税」と「支払った消費税」との
差額を計算して「預かった消費税」の方が多ければ
その分を税金として納めるしくみです。
ですから「預かった消費税」が多いと税金が増え
「支払った消費税」が多いと税金が減る(または戻る)
ことになります。
なお差額は同じ年度内で計算するため
減価償却のように「支払った消費税」を次年度以降に
繰り越すことはありません。
ところで、この「支払った消費税」のうち
対応する売上が消費税非課税のものは
原則、差額計算から除外することとなっています。
ですから例えば、居住用賃貸(非課税)物件の
マンション建設費用にかかる消費税は
「支払った消費税」として考えないため
このままだと納税者の負担が増えてしまいます。
そこでこの負担を解消すべく考えられたのが
「マンション建設時にわざと非課税でない売上を計上する」
というスキームです。
例えば、新しく居住用賃貸マンションを購入する方が
①マンション建設年度はテナントを募集せず(非課税売上が計上されない)に
②かわりに自販機販売や廃材売却を行う(課税売上が計上される)と
マンション建設年度は課税売上しか計上されないため
マンション建設費用にかかる消費税を
全額「支払った消費税」として計算することができ
多額の税金還付を受けることができます。
このしくみは税法上、違法ではないため
これまでは堂々と認められていたのですが
今回、会計検査院という国のしくみをチェックする機関が
「不適切」であるとして改善を要求するようです。
すぐに税法が改正されるか分かりませんが
この部分が認められなくなると
初期の建築コストが増えることになります。
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