医療費の申告をするさいは、
健康保険から支給される高額療養費・出産育児一時金や
医療保険で支給される入院給付金など、
医療費を補てんする性格のものは
マイナスして計算することになります。
例えば、入院や手術の医療費が15万円かかっても、
入院給付金が3万円支給されたときは
対象となる医療費は12万円となります。
(一般的に控除額はさらに10万円を引いた2万円となります)。
なお、がんの診断を受けたことによって支給される「診断給付金」のように
お見舞いの性格のものはマイナス計算がありません。
気になる方は支給された保険金がどのような性格なのか
保険会社に問い合わせてみましょう。