均等割と資本金等の額
会社で事業を行う場合は「均等割」という
税金を毎年納める必要があります。
「均等割」の税額は資本金等の額や従業者数などの
事業規模によって異なり、例えば東京都の場合だと、
資本金等の額が1千万円以下で
従業者数が50人以下であれば
均等割の額は70,000円、
資本金等の額が1千万円超で
従業者数が50人以下であれば
均等割の額は180,000円などとなります。
<均等割の税率表はこちら>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf
「均等割」は赤字決算でも必ず納める必要があるので
設立間もない少人数のベンチャー企業などには
重い負担になることがよくあります。
とくに資本金等の額を1千万円超で設立した場合は
1千万円以下の場合に比べて年11万円も税負担が異なるので、
経営者様から「何とか負担を減らしたい」というご要望もよくいただきます。
資本金の額を減らすためには「減資」という手続きを
法務局で行えばよいのですが、ここで注意点が1つあります。
「減資」には株主に金銭を払い戻す「有償減資」と
金銭の払い戻しをしない「無償減資」とがあるのですが、
「均等割」を減らすには「有償減資」を行う必要があります。
さらに株主に金銭を払い戻す行為を「配当」といいますが、
これは債務超過の会社では行うことができません。
つまり
“株主に払い戻す金銭があり、財務が健全でないと「均等割」は減らせない”
ということになります。
もしルールをよく知らないで均等割の負担が重くなってしまったときは
金銭に余裕があり、財務がしっかりしているうちに
「有償減資」の手続きをしましょう。
税金を毎年納める必要があります。
「均等割」の税額は資本金等の額や従業者数などの
事業規模によって異なり、例えば東京都の場合だと、
資本金等の額が1千万円以下で
従業者数が50人以下であれば
均等割の額は70,000円、
資本金等の額が1千万円超で
従業者数が50人以下であれば
均等割の額は180,000円などとなります。
<均等割の税率表はこちら>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf
「均等割」は赤字決算でも必ず納める必要があるので
設立間もない少人数のベンチャー企業などには
重い負担になることがよくあります。
とくに資本金等の額を1千万円超で設立した場合は
1千万円以下の場合に比べて年11万円も税負担が異なるので、
経営者様から「何とか負担を減らしたい」というご要望もよくいただきます。
資本金の額を減らすためには「減資」という手続きを
法務局で行えばよいのですが、ここで注意点が1つあります。
「減資」には株主に金銭を払い戻す「有償減資」と
金銭の払い戻しをしない「無償減資」とがあるのですが、
「均等割」を減らすには「有償減資」を行う必要があります。
さらに株主に金銭を払い戻す行為を「配当」といいますが、
これは債務超過の会社では行うことができません。
つまり
“株主に払い戻す金銭があり、財務が健全でないと「均等割」は減らせない”
ということになります。
もしルールをよく知らないで均等割の負担が重くなってしまったときは
金銭に余裕があり、財務がしっかりしているうちに
「有償減資」の手続きをしましょう。