契約書を作成したさいは「収入印紙」を貼って

印紙税を納めるのが一般的です。

納税額は取引金額等によって異なりますが、

契約内容を変更する場合は、

どのような取扱いになるのでしょうか。


例えば、請負契約書の契約金額を変更した場合、

変更した契約書(覚書)の記載のしかたによって

以下のように納税額がかわってきます。
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「△月△日に締結した契約金額の2億円を2.2億円に増額」と記載
→増額分の金額(0.2億円)のみが納税の対象

「△月△日に締結した契約金額を0.2億円増額」と記載
→増額分の金額(0.2億円)が納税の対象

「当初契約の契約金額の2億円を2.2億円に増額」と記載
→増額後の金額(2.2億円)が納税の対象

「当初契約の契約金額を0.2億円増額」と記載
→増額分の金額(0.2億円)が納税の対象
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詳細は国税庁のHPで紹介されています
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm


減額変更の場合はさらに納税額が大きく異なる場合があります。

ムダな税金を納めないように注意が必要ですね。