消費税の簡易課税制度を一部見直す、という記事が

日経新聞に掲載されていました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS29050_Z21C13A1EE8000/


簡易課税制度とは、事業者が消費税を納税するさいに

本来は預かった消費税と支払った消費税の差額を納税するところを、

預かった消費税の一定割合を納税すればよいとする制度で、

2期前の売上が5,000万円以下で一定の手続きをした

事業者が適用することができます。


中小事業者の集計作業の煩雑さを軽減することが目的ですが、

事業者によっては消費税の納税額が著しく少なくなるため

適正な納税を阻害するといったデメリットも指摘されています。


今回の記事では、保険代理店や不動産業者など一部の業種だけが

税負担が増える、といった内容でしたが、今後の議論によっては

対象業種が拡大される可能性があるかもしれません。


消費税の改正は、税率だけでなく制度(簡易課税や免税点)の見直しにも

注意が必要ですね。