投稿日:2014年02月17日月曜日 06時48分51秒
投稿者:平井会計事務所 カテゴリー: 会計・税金
ゴルフ会員権の売却損を 給与等と相殺できる制度が 今年の3月末で終わります。 利用しない会員権であれば 3月末までに売却するのもひとつですが、 節税額より手数料の方が高い、 買い取る業者がいない、 会費を滞納していて処分できない、 といった方もいらっしゃるようです。 せっかくの制度ですが 意外と活用できないものですね。