白色申告者の記帳保存義務化
あまり知られていませんが、
平成26年より個人のすべての白色申告者は
帳簿の記録と保存が必要になります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
これまでは
規模の小さい白色申告者は
帳簿がなくても、ある程度妥当であれば
売上や経費の計上が認められていましたが、
今後は帳簿がないとこれらの計上が
認められなくなる可能性があります。
白色申告者の方は、今年から帳簿の記録と保存を
することをおすすめします。
ちなみに今後、申告と帳簿の組み合わせは
A:青色申告者で総勘定元帳を作成→65万円控除,特典あり
B:青色申告者で簡易な帳簿を作成→10万円控除,特典あり
C:白色申告者で簡易な帳簿を作成→控除なし,特典なし
の、いずれかとなり、BでもCでも作成する帳簿は同じとなります。
同じ帳簿を作成するなら、控除や特典を受ける方が有利ですので、
個人事業の白色申告者の方は、
この機会に青色申告に切り替えるのもひとつです。
青色申告の届出期限は【平成26年3月17日(月)】ですので、
切り替える方は、はやめに手続きしましょう。