減価償却
減価償却資産の耐用年数をめぐって
KDDIと国税局の間に見解の相違があったようです。
http://mainichi.jp/select/news/20140801k0000m020098000c.html
税務会計では「耐用年数」というのは、
「資産の購入金額を経費に落とせる期間」のことで
購入金額100万円、耐用年数10年の資産であれば、
100万円を10年かけて経費に落とすことになります。
1年で落とせる経費は例えば
100万円÷10年=10万円となります。
耐用年数が短いと1年で落とせる経費が増え、
耐用年数が長いと1年で落とせる経費が少なくなります。
耐用年数は資産の種類や用途ごとに法令で決められています。
http://atami.securesites.net/userfiles/02_ZAISEI/14_KAZEI/48_SHISAN/beppyou1.pdf
今回は「携帯電話のサービス提供のため設置している鉄塔」について、
KDDIの見解・・・「構築物」「電気通信事業用」「その他の線路設備」=21年
国税局の見解 ・・・「構築物」「放送用又は無線通信用」「鉄塔及び鉄柱」「その他のもの」=40年
といった相違があったようです。
記事だけでは詳しいことは分かりませんが
判定の順序は用途が上位になっている点、
電気通信事業用の資産に「鉄塔」が想定されていない点、
これまで指摘がなかった点などから
KDDIの主張も分かるような気がします。
国税局はおそらく修正申告をすすめたでしょうが、
KDDIも納得いかないので修正に応じず、
国税局も引っ込みがつかなくなって職権で更正処分を行い、
KDDIは処分を不服として国税局に異議申し立てをした、
という流れになったようです。
ちょっとこじれてしまいました。
ちなみにこの後の流れですが、
国税局の再処分に不服があるときは
「国税不服審判所」に審査請求を、
「国税不服審判所」の採決に不服があるときは
さらに裁判所に訴訟を提起することができます。
KDDIには納税者の代表として
トコトン頑張ってほしいですね。
KDDIと国税局の間に見解の相違があったようです。
http://mainichi.jp/select/news/20140801k0000m020098000c.html
税務会計では「耐用年数」というのは、
「資産の購入金額を経費に落とせる期間」のことで
購入金額100万円、耐用年数10年の資産であれば、
100万円を10年かけて経費に落とすことになります。
1年で落とせる経費は例えば
100万円÷10年=10万円となります。
耐用年数が短いと1年で落とせる経費が増え、
耐用年数が長いと1年で落とせる経費が少なくなります。
耐用年数は資産の種類や用途ごとに法令で決められています。
http://atami.securesites.net/userfiles/02_ZAISEI/14_KAZEI/48_SHISAN/beppyou1.pdf
今回は「携帯電話のサービス提供のため設置している鉄塔」について、
KDDIの見解・・・「構築物」「電気通信事業用」「その他の線路設備」=21年
国税局の見解 ・・・「構築物」「放送用又は無線通信用」「鉄塔及び鉄柱」「その他のもの」=40年
といった相違があったようです。
記事だけでは詳しいことは分かりませんが
判定の順序は用途が上位になっている点、
電気通信事業用の資産に「鉄塔」が想定されていない点、
これまで指摘がなかった点などから
KDDIの主張も分かるような気がします。
国税局はおそらく修正申告をすすめたでしょうが、
KDDIも納得いかないので修正に応じず、
国税局も引っ込みがつかなくなって職権で更正処分を行い、
KDDIは処分を不服として国税局に異議申し立てをした、
という流れになったようです。
ちょっとこじれてしまいました。
ちなみにこの後の流れですが、
国税局の再処分に不服があるときは
「国税不服審判所」に審査請求を、
「国税不服審判所」の採決に不服があるときは
さらに裁判所に訴訟を提起することができます。
KDDIには納税者の代表として
トコトン頑張ってほしいですね。