減価償却資産の耐用年数をめぐって

KDDIと国税局の間に見解の相違があったようです。

http://mainichi.jp/select/news/20140801k0000m020098000c.html


税務会計では「耐用年数」というのは、

「資産の購入金額を経費に落とせる期間」のことで

購入金額100万円、耐用年数10年の資産であれば、

100万円を10年かけて経費に落とすことになります。

1年で落とせる経費は例えば

100万円÷10年=10万円となります。

耐用年数が短いと1年で落とせる経費が増え、

耐用年数が長いと1年で落とせる経費が少なくなります。



耐用年数は資産の種類や用途ごとに法令で決められています。

http://atami.securesites.net/userfiles/02_ZAISEI/14_KAZEI/48_SHISAN/beppyou1.pdf

今回は「携帯電話のサービス提供のため設置している鉄塔」について、

KDDIの見解・・・「構築物」「電気通信事業用」「その他の線路設備」=21年

国税局の見解 ・・・「構築物」「放送用又は無線通信用」「鉄塔及び鉄柱」「その他のもの」=40年

といった相違があったようです。



記事だけでは詳しいことは分かりませんが

判定の順序は用途が上位になっている点、

電気通信事業用の資産に「鉄塔」が想定されていない点、

これまで指摘がなかった点などから

KDDIの主張も分かるような気がします。




国税局はおそらく修正申告をすすめたでしょうが、

KDDIも納得いかないので修正に応じず、

国税局も引っ込みがつかなくなって職権で更正処分を行い、

KDDIは処分を不服として国税局に異議申し立てをした、

という流れになったようです。

ちょっとこじれてしまいました。


ちなみにこの後の流れですが、

国税局の再処分に不服があるときは

「国税不服審判所」に審査請求を、

「国税不服審判所」の採決に不服があるときは

さらに裁判所に訴訟を提起することができます。

KDDIには納税者の代表として

トコトン頑張ってほしいですね。