平成29年4月に消費税を10%に引き上げるさい、

一部を8%のまま据え置きにする軽減税率。

二転三転しましたが、

「酒類と外食を除く食品全般」を

対象範囲とすることで

ひとまず合意がとれたようです。


スタート前から混乱していますが、

おそらく導入した後も

"税率の判断で国税と納税者が裁判で争う"

なんてことが頻発すると思われます。

とんでもなく厄介な制度を抱えることに

なってしまいました。


今日から"新聞書籍等"に対する

軽減税率の適用範囲を議論するようです。

食品と同じように

「新聞だけでなく書籍も含まれるのか」

「スポーツ紙やタブロイド紙は含まれるのか」

「競馬新聞や業界の機関誌はどうなるか」

「電子版の取扱いは」

といった線引きについて話し合うのでしょうか。


自分たちの業界が優遇を受けることについて

メディアがどんな報道をするかも注目ですね。