年末になると

年収が103万円を超えないように

調整する方が増えます。

「年収103万円を超えると夫の税金が不利になる」

というのが理由のようですが、

実はこれは正確ではありません。


確かに奥様の年収が103万円を超えると

ご主人側で「配偶者控除」が

とれなくなりますが、

年収141万円未満までであれば

「配偶者控除」のかわりに

「配偶者特別控除」がとれます。


年収103万円と104万円で比較してみましょう。

年収103万円なら38万円の配偶者控除が、

年収104万円なら38万円の配偶者特別控除が

それぞれとれます。控除額は同額。

つまりご主人の税金には影響がありません。



ただしいくつか注意点があります。

まず、所得が1,000万円を超える人は

配偶者特別控除がとれなくなります。

高収入(およそ年収1,230万円超)のご主人は、

奥様の年収が103万円を超えると税額が増えるので要注意です。


また会社の規定で扶養手当が支給されなくなったり、

お子さんの保育園料等が増えるといった、

税金以外に影響が出る場合もあります。

具体的には会社やお住まいの自治体に確認した方が

よいでしょう。



まったく影響ない方は

税金を気にせずバリバリ働くのも

ひとつですね。