会社を閉じる手続きを

「清算」といいます。

資産や負債をすべて整理して

余った財産があれば

全額配当として株主に分ける、

というのが基本的な流れです。


このさい注意が必要なのは

「役員からの借入金」。

完済できずに残ってしまった場合は

残債全額を「債務免除益」として

収益に計上する必要があります。

ただしこの場合でも

債務超過等で財産がなければ

特例制度で税金はかかりません。


なお特例制度を適用する場合は

別表七(三)を申告書に添付します。

「そろそろ会社を閉じよう」と

お考えの方はご注意ください。


↓別表七(三)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/07_03.pdf