投稿日:2017年07月13日木曜日 06時24分29秒
投稿者:平井会計事務所 カテゴリー: 会計・税金
複数人で共有している不動産を売却するさいは 売却代金の分け方に注意が必要です。 例えば兄弟共有名義の物件を 1億円で売ったケース。 土地の価値が8,000万円、 建物の価値が2,000万円、 土地の持ち分は兄弟で6:4、 建物の持ち分は兄弟で4:6とすると、 兄の取り分は5,600万円、 弟の取り分は4,400万円 となります。 「二人で5,000万円ずつ」と 安易に分けてしまうと 兄から弟に対する贈与とみなされて 贈与税がかかる場合もあるので気を付けましょう。