投稿日:2017年08月25日金曜日 07時25分55秒
投稿者:平井会計事務所 カテゴリー: 会計・税金
交際費はそもそも法人の損金として認められていませんが 現在は特例で一部を損金とすることが認められています。 この「交際費の減税措置」を 2年間延長する方針、との報道がありました。 「経済の活性化を図る」というのが理由のようです。 減税の延長は納税者にはありがたい話ですが すでに導入している制度を延長するだけでは 効果も限定的のように思います。 いっそ法人だけでなく 個人(サラリーマン)まで対象を広げて 「給与所得者の交際費支出控除」を導入しても いいかもしれませんね。