ビットコイン
ビットコインによる所得は
原則として雑所得(総合課税)に区分される、
との見解を国税庁が発表しています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
ビットコインによる所得とは
保有しているビットコインが
値上がりした後に
ビットコインを日本円に換金したり、
ビットコインで物品を購入したりしたとき等に
認識する“もうけ”のことです。
使用しないで保有しているだけ(含み益)
であれば、所得は認識しません。
これまで税務の取扱いが
不明瞭となっていましたが
とりあえず雑所得(総合課税)に
落ち着いたようです。
雑所得(総合課税)に分類されると
取り扱いは以下となります。
・税率は累進課税(最大税率約56%)となる
・50万円の特別控除がない(譲渡所得ではないため)
・株式売買や配当、FX、金地金(単発取引)の損失や所得と相殺できない
・損失を翌年に繰り越せない
・損失は同じ雑所得(総合課税)とは相殺できる(ex.年金や外貨預金の為替差益等)
ただし新しい取引形態なので
そのうち税制改正で取扱いがかわるかもしれません。
今後も要注目ですね。