ビットコインによる所得は

原則として雑所得(総合課税)に区分される、

との見解を国税庁が発表しています。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm


ビットコインによる所得とは

保有しているビットコインが

値上がりした後に

ビットコインを日本円に換金したり、

ビットコインで物品を購入したりしたとき等に

認識する“もうけ”のことです。

使用しないで保有しているだけ(含み益)

であれば、所得は認識しません。


これまで税務の取扱いが

不明瞭となっていましたが

とりあえず雑所得(総合課税)に

落ち着いたようです。


雑所得(総合課税)に分類されると

取り扱いは以下となります。

・税率は累進課税(最大税率約56%)となる

・50万円の特別控除がない(譲渡所得ではないため)

・株式売買や配当、FX、金地金(単発取引)の損失や所得と相殺できない

・損失を翌年に繰り越せない

・損失は同じ雑所得(総合課税)とは相殺できる(ex.年金や外貨預金の為替差益等)


ただし新しい取引形態なので

そのうち税制改正で取扱いがかわるかもしれません。

今後も要注目ですね。