住宅ローン控除と単身赴任
住宅ローン控除を受けるためには
家屋の所有者が年末時点で
その住宅に住んでいることが
要件の1つになっています。
そのため年の途中で引っ越すと
その年は住宅ローン控除が受けられません。
ただ所有者本人が住んでいない場合でも
その家族が住んでいるとき(単身赴任等)は
例外的に住宅ローン控除を受けられる
ケースがあります。
↓参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
なお、海外単身赴任の方は
平成28年4月1日以降に
住宅を購入した場合のみ
この特例が受けられます。
購入時期で取り扱いが異なるので
ご注意ください。