相続と年金
公的年金の収入は
雑所得として所得税の対象となりますが、
年金受給者の方が亡くなった場合は
次のような取り扱いとなっています。
(1)遺族年金
遺族が受け取る遺族年金は
所得税も相続税も非課税となります。
(2)未支給年金
未支給年金とは、
亡くなった年金受給者の方が
本来受け取るべき年金で
生前に支給されなかったものです。
遺族が未支給年金を受け取った場合は、
相続税は非課税ですが
その遺族の一時所得として
所得税の対象となります。
(3)確定給付企業年金
遺族が受け取る確定給付企業年金は
相続税の課税対象ですが
所得税は非課税となります。
(4)遺族一時金
年金受給開始前に亡くなった方の
遺族が受け取る遺族一時金は
相続税も所得税も非課税となります。
似たような支給ですが
税務の取扱いはそれぞれ異なるので
ご注意ください。
↓参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm
http://www.npfa.or.jp/system/lump_sum.html