公的年金の収入は

雑所得として所得税の対象となりますが、

年金受給者の方が亡くなった場合は

次のような取り扱いとなっています。


(1)遺族年金

遺族が受け取る遺族年金は

所得税も相続税も非課税となります。


(2)未支給年金

未支給年金とは、

亡くなった年金受給者の方が

本来受け取るべき年金で

生前に支給されなかったものです。

遺族が未支給年金を受け取った場合は、

相続税は非課税ですが

その遺族の一時所得として

所得税の対象となります。


(3)確定給付企業年金

遺族が受け取る確定給付企業年金は

相続税の課税対象ですが

所得税は非課税となります。


(4)遺族一時金

年金受給開始前に亡くなった方の

遺族が受け取る遺族一時金は

相続税も所得税も非課税となります。



似たような支給ですが

税務の取扱いはそれぞれ異なるので

ご注意ください。





↓参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm


http://www.npfa.or.jp/system/lump_sum.html