退職と住民税
個人の住民税は
前年1月1日から12月31日の収入に基づいて
その年1月1日の住所地がある自治体に納めます。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/gaiyo.html
一年遅れで納税するイメージなので
会社を辞めたさい等は注意が必要です。
例えば、平成29年の10月に退職して
港区から所沢市に引っ越したとします。
この場合、原則
平成29年11月から平成30年5月までに
給与から天引きする予定だった
平成29年度(平成28年の収入ベース)の
住民税を港区に、
退職した年の給与に対する
平成30年度(平成29年の収入ベース)の
住民税を所沢市に、
それぞれ納めることとなります。
あとで慌てないために
会社を辞める前は税金のことも
きちんと調べておきましょう。