投稿日:2018年04月17日火曜日 05時56分17秒
投稿者:平井会計事務所 カテゴリー: 会計・税金
不動産を売却したさいの税金と言えば 「譲渡所得」が一般的ですが ごくまれに「消費税」がかかる場合もあります。 消費税を納めている個人事業主等が 所有している収益物件や事業用物件を売却すると、 原則、事業で生じた消費税に 建物売却額の8/108相当額を加算して 納めなくてはいけません。 ちなみに譲渡所得がかからない場合でも 消費税はかかる場合があるので ご注意ください。