投稿日:2018年05月18日金曜日 04時36分44秒
投稿者:平井会計事務所 カテゴリー: 会計・税金
法人税を節税するために 代表者給与を引き上げたい。 よくある話ですが、 状況によっては 法人税の節税額よりも 社長個人の所得税住民税や 社会保険料の負担増の方が 大きくなる場合があります。 それなら、 社長の奥様に給与を出したい。 こうした場合でも 金額によっては 奥様個人の所得税住民税や 社会保険料の負担増、 さらに奥様が扶養から外れて 社長個人の所得税住民税まで増える、 なんてこともあります。 結局、素直に 法人税を納めた方が得、 ということもあるので ご注意ください。