投稿日:2018年07月10日火曜日 06時15分21秒
投稿者:平井会計事務所 カテゴリー: 会計・税金
給料から天引きした所得税を 本人の代わりに会社が納める源泉徴収制度。 1月-6月徴収分の納付期限は 本日7月10日となっています。 (特例適用の場合) 1日でも期限を過ぎると 最大10%の罰金(不納付加算税)が かかるのでご注意ください。