配当や株式売却益のある方が
年の途中で亡くなった場合、
源泉徴収された所得税は
遺族が「準確定申告」という
手続きをすることで
還付や精算ができます。
一方で、
源泉徴収された住民税は
還付や精算されずに
源泉徴収されたままとなります。
これはそもそも住民税が
「年間の所得に対して
翌年1月1日に課税される」という制度なので、
「亡くなった方は翌年納税義務がない」
↓
「準確定申告の義務もない」
↓
「還付や精算をする手段がない」
ためです。
ルールなので仕方ないですが
ちょっと損した気分になりますね。