消費税率10%引き上げと同時に

スタートする軽減税率。

対象となる食品(外食除く)や新聞は

消費税率が8%のままとなります。


税率が複数になるので

「食品等」と「それ以外のモノ」の

両方を扱う売り手側(スーパーやコンビニ等)は

レジの買い換え等の準備に追われていますが

買い手側の事業者も全く影響がない

わけではありません。


例えば、ドラッグストアで

飲み物と常備薬を購入した場合。

勘定科目は同じ「福利厚生費」であっても

消費税率が異なるので

会計ソフトに入力するさいは

品目毎に分ける必要があります。


判断が難しいことに加えて

作業の手間が増えるので、

軽減税率導入後は当分

混乱が続きそうですね。