開業したときは…④/青色事業専従者給与に関する届出書
個人事業者のなかには
一緒に生活をしている家族に
仕事を手伝ってもらう方も多いと思います。
そのさい、家族に支給する給与を
税金計算の経費として計上するためには
次の手続きが必要になります。
---------------------------------------------
①青色申告者
青色申告者の場合は、事前に
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を税務署に提出する必要があります。
(提出先)
事務所等の所在地を所管する「税務署」
(提出期限)
給与の支給をはじめてから2ヶ月以内
(経費になる金額)
原則、届出書に記載した金額のうち実際に支給した金額
②白色申告者
白色申告者の場合は
確定申告書に必要事項を記入するだけです。
届出書はありません。
(経費になる金額)
原則、配偶者は86万円、配偶者以外の家族は1人50万円
---------------------------------------------------
なお、いずれも経費として認められるのは
原則、半年超の期間、他の仕事をせずに
個人事業者の手伝いに専念している家族に限られます。
また、12月31日現在で15歳未満の方も認められません。
なお、この制度を適用して経費の対象となった家族は
配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。
かえって負担が増えることのないように注意しましょう。
一緒に生活をしている家族に
仕事を手伝ってもらう方も多いと思います。
そのさい、家族に支給する給与を
税金計算の経費として計上するためには
次の手続きが必要になります。
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①青色申告者
青色申告者の場合は、事前に
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を税務署に提出する必要があります。
(提出先)
事務所等の所在地を所管する「税務署」
(提出期限)
給与の支給をはじめてから2ヶ月以内
(経費になる金額)
原則、届出書に記載した金額のうち実際に支給した金額
②白色申告者
白色申告者の場合は
確定申告書に必要事項を記入するだけです。
届出書はありません。
(経費になる金額)
原則、配偶者は86万円、配偶者以外の家族は1人50万円
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なお、いずれも経費として認められるのは
原則、半年超の期間、他の仕事をせずに
個人事業者の手伝いに専念している家族に限られます。
また、12月31日現在で15歳未満の方も認められません。
なお、この制度を適用して経費の対象となった家族は
配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。
かえって負担が増えることのないように注意しましょう。