原則、2年前の売上(消費税のかかる売上。以下同じ)が1,000万円を超えると

個人・会社にかかわらず「消費税」の納税が発生します。

それまで順調に事業を伸ばしていたのに、消費税の納税が始まってから

急に資金繰りが厳しくなる、ということがよくあります。


例えば、売上1,500万円、経費が1,000万円(うち給料等が400万円)の場合

3年目(納期は3年目終了から2月以内)から、新たに消費税42万円が発生します。

売上の約3%、利益の約8%が消費税で消えてしまいます。


そんなやっかいな消費税ですが、適法に軽減できる場合があります。


実は消費税には「原則課税」と「簡易課税」という2つの計算方法があります。


「原則課税」とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた残りを

納めるという計算方法です。


「簡易課税」とは「預かった消費税」のうち、事業別に決められた一定率を納める

という計算方法です。


例えば上記がサービス業の場合、計算方法は以下の通りになります。

--------------------------------------------------------------
「原則課税」
①預かった消費税  1,500万円×5/105≒71万円
②支払った消費税   (1,000万円-400万円)×5/105=29万円
③納める消費税   ①-②=42万円

「簡易課税」
①預かった消費税  1,500万円×5/105≒71万円
②一定率      サービス業は50%
③納める税金    ①×50%=≒35万円
--------------------------------------------------------------
上記の場合「原則課税」に比べて「簡易課税」の方が7万円程度お得になります。

2年前の売上が5,000万円を超えていなければ「簡易課税」を選ぶことができるので

どちらが有利になるか一度試算してみることをおすすめします。

ちなみに「簡易課税」を選ぶには、事前に税務署に届出を提出する必要があるので

手遅れにならないように注意しましょう。