消費税を減らせるかも?
原則、2年前の売上(消費税のかかる売上。以下同じ)が1,000万円を超えると
個人・会社にかかわらず「消費税」の納税が発生します。
それまで順調に事業を伸ばしていたのに、消費税の納税が始まってから
急に資金繰りが厳しくなる、ということがよくあります。
例えば、売上1,500万円、経費が1,000万円(うち給料等が400万円)の場合
3年目(納期は3年目終了から2月以内)から、新たに消費税42万円が発生します。
売上の約3%、利益の約8%が消費税で消えてしまいます。
そんなやっかいな消費税ですが、適法に軽減できる場合があります。
実は消費税には「原則課税」と「簡易課税」という2つの計算方法があります。
「原則課税」とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた残りを
納めるという計算方法です。
「簡易課税」とは「預かった消費税」のうち、事業別に決められた一定率を納める
という計算方法です。
例えば上記がサービス業の場合、計算方法は以下の通りになります。
--------------------------------------------------------------
「原則課税」
①預かった消費税 1,500万円×5/105≒71万円
②支払った消費税 (1,000万円-400万円)×5/105=29万円
③納める消費税 ①-②=42万円
「簡易課税」
①預かった消費税 1,500万円×5/105≒71万円
②一定率 サービス業は50%
③納める税金 ①×50%=≒35万円
--------------------------------------------------------------
上記の場合「原則課税」に比べて「簡易課税」の方が7万円程度お得になります。
2年前の売上が5,000万円を超えていなければ「簡易課税」を選ぶことができるので
どちらが有利になるか一度試算してみることをおすすめします。
ちなみに「簡易課税」を選ぶには、事前に税務署に届出を提出する必要があるので
手遅れにならないように注意しましょう。
個人・会社にかかわらず「消費税」の納税が発生します。
それまで順調に事業を伸ばしていたのに、消費税の納税が始まってから
急に資金繰りが厳しくなる、ということがよくあります。
例えば、売上1,500万円、経費が1,000万円(うち給料等が400万円)の場合
3年目(納期は3年目終了から2月以内)から、新たに消費税42万円が発生します。
売上の約3%、利益の約8%が消費税で消えてしまいます。
そんなやっかいな消費税ですが、適法に軽減できる場合があります。
実は消費税には「原則課税」と「簡易課税」という2つの計算方法があります。
「原則課税」とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた残りを
納めるという計算方法です。
「簡易課税」とは「預かった消費税」のうち、事業別に決められた一定率を納める
という計算方法です。
例えば上記がサービス業の場合、計算方法は以下の通りになります。
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「原則課税」
①預かった消費税 1,500万円×5/105≒71万円
②支払った消費税 (1,000万円-400万円)×5/105=29万円
③納める消費税 ①-②=42万円
「簡易課税」
①預かった消費税 1,500万円×5/105≒71万円
②一定率 サービス業は50%
③納める税金 ①×50%=≒35万円
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上記の場合「原則課税」に比べて「簡易課税」の方が7万円程度お得になります。
2年前の売上が5,000万円を超えていなければ「簡易課税」を選ぶことができるので
どちらが有利になるか一度試算してみることをおすすめします。
ちなみに「簡易課税」を選ぶには、事前に税務署に届出を提出する必要があるので
手遅れにならないように注意しましょう。