税金の裁判で国の敗訴が確定しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100706-00000007-maip-soci
今回の裁判は、
相続税がかかった死亡保険年金(分割で受け取る保険金)に対して
所得税をかけるのは違法か適法か、というのが論点でしたが
最高裁は「違法」との判決を出しました。
この結果、保険金と税金の関係は次のようになりました。
【一般的なケース】 <相続税> <所得税>
A/死亡保険金 ×かかる ○かからない
B/死亡保険年金(事前に一括受取を選択) ×かかる ○かからない
C/死亡保険年金(分割受取を選択) ×かかる ×かかる⇒○かからない
今回の判決を受けて近いうちに税務署から取り扱いの改正が発表されます。
同じケースであれば、他の方も所得税の還付を受けられる可能性があります。
詳細は保険会社の担当者や専門家にお尋ねください!
※個人的には「配当期待権」も今回の事例に近いと感じています。
併せて取り扱いの改正があるのか注目です。
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