国税庁が指定した被災地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県。注:3/14現在)

以外の地域であっても、停電、交通途絶等により期限内に申告できない場合は、

期限の延長が認められます。

延長を受けたい場合は、状況が落ち着いた後に

「所得税の申告等の期限延長申請書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/32.pdf

一定事項を記入のうえ、税務署に提出してください。


ご不明な点があれば、税務署や専門家

(弊事務所はコチラ)http://www.hirai-ao.com/ におたずねください。