店舗兼住宅の売却と税金
自宅を売却した場合に、利益が出たとしても
特例により3,000万円までは所得税はかかりません。
この特例は原則、店舗兼住宅でも適用されるので
個人事業主の方が自宅を処分するさいも
所得税の心配はほとんどありません。
ところが、
この個人事業主の方が消費税を納めている場合は
少し話しが違ってきます。
売却額のうち事業用部分の約5%を
消費税として納税することとなります。
ただしこれにも例外があって、
売却時に店舗兼住宅として使用していても
購入時は住宅として使用していた場合は
消費税の納税はありません。
二転三転しましたが、結論を整理すると
「サラリーマンが住宅を売却したさいは
所得税も消費税もほとんど心配なし」、
個人事業主が店舗兼住宅を売却したさいは
「購入時から併用している場合は
所得税はほとんど心配ないが、消費税納税の可能性があり」、
「途中から併用している場合は
所得税も消費税もほとんど心配なし」、
と、なります。
SOHOの個人事業主の方などは注意が必要ですね。
特例により3,000万円までは所得税はかかりません。
この特例は原則、店舗兼住宅でも適用されるので
個人事業主の方が自宅を処分するさいも
所得税の心配はほとんどありません。
ところが、
この個人事業主の方が消費税を納めている場合は
少し話しが違ってきます。
売却額のうち事業用部分の約5%を
消費税として納税することとなります。
ただしこれにも例外があって、
売却時に店舗兼住宅として使用していても
購入時は住宅として使用していた場合は
消費税の納税はありません。
二転三転しましたが、結論を整理すると
「サラリーマンが住宅を売却したさいは
所得税も消費税もほとんど心配なし」、
個人事業主が店舗兼住宅を売却したさいは
「購入時から併用している場合は
所得税はほとんど心配ないが、消費税納税の可能性があり」、
「途中から併用している場合は
所得税も消費税もほとんど心配なし」、
と、なります。
SOHOの個人事業主の方などは注意が必要ですね。