馬券を当てた時の払戻金は

「一時所得」といった税金の対象になります。

このさい経費として差し引けるのは

「当った馬券の購入額」だけとされています。


例えば、

1レース…100万円賭けてハズレ
2レース…100万円賭けてハズレ
3レース…100万円賭けて250万円アタリ

といった場合、

トータルでは50万円のマイナスですが、

税金は、3レースのアタリ250万円から

3レースの購入額100万円を引いた

150万円を「もうけ」と考えて計算します。

(実際の税額計算はもう少し複雑になります)。



ギャンブル好きな人には納得できないこのルールについて

「ハズレ馬券も含めて計算すべき」と争っている方がいらっしゃるようです。

http://mainichi.jp/select/news/20121130ddm041040194000c.html


もし納税者の訴えが認められれば画期的な判決となります。

裁判所がどのような判断をするのか楽しみですね。