消費税法改正と経過措置
年の瀬が迫り、
来年の準備をしている方も多いと思いますが、
事業者の方は再来年の消費税増税の準備も、
そろそろ考えておく必要があります。
平成26年4月1日(=施行日)から消費税が8%になるといっても、
その日以降の売上が「すべて」増税になるわけではありません。
税負担を軽減するために、
いくつかの経過措置が設けられています。
例えば、
・施行日以後に利用する航空機や列車の旅券であっても、
施行日前に料金を支払っている場合は税率5%
・施行日以後に完成引渡しとなる工事であっても、
平成25年9月30日までに契約を締結している場合は税率5%
・施行日以後のリース料の支払であっても、
平成25年9月30日までに契約を締結し、
施行日前から継続してリースしている場合は原則、税率5%
といったものがあります。
他にもいくつかの経過措置がありますので、
よろしかったら原文を確認してみてください(後半の附則第五条が該当します)。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005072.htm
場合によっては、平成26年4月1日ではなく、
平成25年9月30日までに対応が必要になるので注意しましょう。
来年の準備をしている方も多いと思いますが、
事業者の方は再来年の消費税増税の準備も、
そろそろ考えておく必要があります。
平成26年4月1日(=施行日)から消費税が8%になるといっても、
その日以降の売上が「すべて」増税になるわけではありません。
税負担を軽減するために、
いくつかの経過措置が設けられています。
例えば、
・施行日以後に利用する航空機や列車の旅券であっても、
施行日前に料金を支払っている場合は税率5%
・施行日以後に完成引渡しとなる工事であっても、
平成25年9月30日までに契約を締結している場合は税率5%
・施行日以後のリース料の支払であっても、
平成25年9月30日までに契約を締結し、
施行日前から継続してリースしている場合は原則、税率5%
といったものがあります。
他にもいくつかの経過措置がありますので、
よろしかったら原文を確認してみてください(後半の附則第五条が該当します)。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005072.htm
場合によっては、平成26年4月1日ではなく、
平成25年9月30日までに対応が必要になるので注意しましょう。